東京都体操協会規約

第1章 名称及び事務局

 第1条 本会は東京都体操協会と称する。

 第2条 本会に事務局を置く。 事務局は別に定める。

 

第2章 目的及事業

 第3条 本会は東京都における体操(体操競技、新体操、一般体操、アクロ体操、トラ   

     ンポリン等)の普及発展を図ることを目的とする。

 第4条 本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

    1)健全なる体育思想の啓発宣伝

    2)各種競技会の主催

    3)各種競技会への代表選手の派遣

    4)指導者の養成

    5)指導者の派遣

    6)講習会、講演会、研究会等の開催

    7)体操に関する調査研究

    8)体操クラブの創設促進

    9)体操優良団体及び個人の表彰

    10)その他本会の目的達成に必要な事業

 

第3章 組織及び資格

 第5条 本会は東京都内における区市町村の体操協会並びに都内に組織した有力な体操

     の団体等の加盟をもって組織し、東京都の体操を管轄し、財団法人東京都体育

     協会並びに財団法人日本体操協会に加盟し、両協会に代表権を有する。

 

第4章 会計

 第6条 本会の経費は、次に掲げるもので支弁する。

    1)財団法人東京都体育協会及び他の団体の補助金

    2)役員・選手登録料及び加盟金

    3)事業収入

    4)寄附金その他

 第7条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 第8条 予算及び決算は評議員会の承認を得るものとする。

 第9条 会計年度終りに余剰金のあった時は翌年度に繰り越す。

 

第5章 役員

 第10条 本会に次の役員を置く。

     1) 会長、副会長、理事長、副理事長、理事、評議員、監事を置く。

     2) 前項の他に顧問・参与を置くことができる。

     3) 会長・副会長・理事長・副理事長は評議員を兼ねる。

 第11条 会長は評議員会の決議により、これを推戴する。会長は本会を代表し会務を総

     理する。

 第12条 副会長は評議員会の決議により、会長がこれを委嘱する。

     2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

 第13条 理事長は理事の互選により選出し、会長がこれを委嘱する。

     2) 理事長は理事会を代表し、理事を統括する。

 第14条 理事は評議員会において選出し、会長がこれを委嘱する。また、会長指名によ

     り学識経験者より若干名選出することができる。

     2) 理事の中から常務理事若干名を選出する。

     3) 理事は会務を執行する。

 第15条 評議員は本協会の依頼に基づき、学連,高体連,中体連,小体連,体操団体,

     区市町村体操協会等の加盟団体より推薦されたものとする。

     2) 原則として、評議員は第23条に基づき専門委員会の委員として会務を分担

       する。

 第16条 監事は評議員の決議により会長がこれを委嘱する。

     2) 監事は会計を監査する。

 第17条 顧問・参与は特に本会に功績のあった者の中から会長これを委嘱する。

     2) 顧問・参与は本会の会議に出席し、意見を述べることができる。

 第18条 上部団体への派遣委員は理事会の推薦により、会長がこれを委嘱する。

 第19条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。補欠役員、増員役員は共に他

     の役員の期間と同一にする。

     2) 役員は任期終了後も後任役員が就任するまでその職務を行う。

 

第6章 会議

 第20条 評議員会は年1回以上、会長がこれを招集する。評議員会の議決は出席評議員

     の過半数をもって成立する。なお、選出加盟団体の代理役員及び委任状による

     出席もこれを認める。

 第21条 理事会は必要に応じ会長がこれを招集する。理事会は評議員会より委任された

     事項並びに懸案事項を処理する。理事会の議決は、出席理事の過半数をもって

     成立する。可否同数の場合は議長がこれを決する。

 第22条 常務理事会は必要に応じ会長がこれを招集する。常務理事会は理事会より委任

     された事項及び本会の運営上必要事項を処理する。

 

第7章 委員会及び役員会

 第23条 本会に次の専門委員会及び特別委員会を置く。

     1) 専門委員会は、 総務委員会・競技委員会・財務委員会とする。

     2) 上記のほか、必要に応じて特別委員会をおくことができる。

     3) 委員会規定は必要に応じ別に定める。

     4) 各種専門委員会の委員長は理事をもって充てる。

 第24条 必要に応じ本会に役員会を置く。

     1) 役員会は、会長、副会長,理事長、副理事長及び総務委員長によって構成す

       る。

     2) 役員会は、本会の役員人事、表彰等のほか本会の運営について協議する。

 

第8章 付則

 第25条 本規約の改廃及び施行に関する規程、その他必要な事項の細則は評議員会の決

     議を経て会長が別にこれを定める。

    1)加盟団体規程

    2)各種委員会及び役員会規程

    3)その他必要と認めた規程

                昭和40年一部改正

                    平成3年一部改正

                    平成11年一部改正